4号特例が縮小される理由
<省エネ基準の厳格化のため>
大きな理由の1つに、2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」があります。
日本はエネルギー資源が少なく、石油や石炭を輸入することでエネルギーを賄っているのが現状です。そのためよりエネルギー効率の良い建造物を建築することで将来のエネルギー問題を解決し、さらに環境問題にも取り組む施策が必須です。この法律はこうした日本が直面しているエネルギー問題を解決する方法の一つとして施行されており、これにともなってこれまで審査不要としていた小規模の住宅についても検査を行い、省エネ基準を満たすことを義務付けることとなりました。
こうした理由から4号特例が縮小されることになり、省エネに特化したリフォームやリノベーションの検討が2025年以降必須になります。
<倒壊リスクの回避のため>
有効活用されていない家屋を放置した場合の倒壊リスクがあります。
国土交通省の調査によると、令和元年時点で腐敗・破損状態にある空き家は全体の55%になったそうです。つまり半分以上の空き家は倒壊のリスクを抱えているということになり、こうした空き家の隣地は安心して暮らすことができない状況となっています。
また、こうした空き家は今後も増加することが予測されることから、リフォームをする場合は安全性が担保された工事になることを義務付ける必要があります。
そのため4号特例を分割し、構造と延床面積に応じて申請することに変更となりました。
4号特例縮小の再建築不可物件への影響
4号特例の廃止は、リフォームに影響を与えます。
たとえば、対象範囲が縮小されれば、安心して住める省エネリフォームを実現することが可能です。加えて、違法な工事を抑えることにもつながります。
しかし、メリットばかりではなく、再建築不可の敷地だと大掛かりなリフォームができない可能性があるというデメリットもあります。4号特例の廃止はメリット、デメリットがどちらもあるということです。
再建築不可物件のリフォーム
建築確認申請が必要になると、そのままの状態でリフォームを行うことは難しくなります。方法として、後述する接道義務を満たした上で建築確認申請をしフォームするといったことが挙げられます。ただし、リフォームが可能になったとしても費用が高額になったり、着工タイミングが遅くなってしまうデメリットもあります。
再建築不可物件の売却がより難しくなる
再建築不可物件は居住用財産を探している一般的な買主にとってリスクが高いことから、そもそも売却は難しいとされていました。そういった状況であっても「リフォームして使えるなら欲しい」という層に向けて販売することが可能でしたが、法改正によってリフォームの難易度が高くなってしまうとさらに売却が難しくなってしまうことになります。
つまり、リフォームにしろ売却にしろ法改正によって再建築不可物件の活用や処理の選択肢が限定される可能性が高いのです。
空き家を長年放置していると建築確認が必要な大規模なリフォームが必要になる可能性が高くなります。
リフォームのご相談はもちろん、売却、売却までの空き家管理など弊社までご相談ください。
施工、体制、サポートを行っておりますので、2025年前後問わずご安心してリ
フォーム・リノベーションを行っていくことが出来ます。
不安な方は、遠慮なくお問い合わせください。