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相続土地国庫帰属制度について
土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、 相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、 一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。 相続土地国庫帰属制度は、 令和5年4月27日から開始しています。
この制度のメリットとデメリットは次の通りです。
- 相続または遺贈によって取得したが、自分で活用することを望んでおらず、売却もできない土地を手放すことができる。
- 引き取り手を自分で探さなくてよい
- 管理が国なので安心感がある
- 費用がかかる
- 利用できる土地が限定されている
- 申請、審査などに手間と時間がかかる
空き家をどうしていくか選択肢の一つと検討してもいかかでしょうか。