空き家を管理しているなかで農地のご相談をいただきことが多くあります。
そこで農地の相続についてまとめてみました。
農地は以下の流れで相続していきます。
(1)遺言書の有無を確認
相続が発生したら、まず、亡くなった人が遺言を残していないかを確認します。
遺言で農地の相続方法について指定されていれば、原則として遺言に従うことになります。
なお、公正証書遺言以外の遺言が見つかった場合には、相続手続きを行う前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
(2)相続人・相続財産調査
相続手続きを行うにあたって、戸籍謄本を取り寄せ、相続人が誰であるかを確認する必要があります。
また、相続財産としてどのようなものがあるのかも調査して確定します。
(3)遺産分割協議
遺言がない場合、相続人が複数いれば、相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分配方法を決めます。
遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。
(4)相続登記
遺産分割協議が成立したら、その内容に従って相続手続きを行います。
農地などの不動産は、法務局で相続登記を行って所有者の名義を変更します。
(5)農業委員会への届出
農地を相続したときには、市区町村の農業委員会へ届出を行う必要があります。
(6)相続税の申告
遺産の額によっては、相続税の申告が必要になることがあります。
農地を相続する際には、宅地を相続する場合と違って注意しておかなければならない点があります。
農地には農地法の規制があるということです。
農地には、農地法という法律による規制が設けられています。
相続で農地を取得した場合には届出が必要です。
農地の権利移動には原則として農地法3条の許可が必要ですが、相続で農地を取得した場合には許可は不要です。
ただし、平成21年の法改正により、農地法3条の許可が不要となる場合でも、農業委員会に届出が必要とされるようになりました(農地法3条の3)。
なお、この届出は、農地を相続したときからおおむね10ヶ月以内に行わなければならないとされています。
農地の相続に届出が必要な理由
相続により農地を取得しても、農業を営んでいない人や遠方に住んでいる人は、農地をどうしたらよいかわからないことがあります。
農地を相続したことを届け出ると、農業委員会が農地の借り手を探してくれたり、農地の管理の相談に応じてくれたりします。
農地の相続等の際に届出が義務付けられているのは、農業委員会が農地の権利移動の実態を把握することにより、農地の有効活用ができるという理由からです。
農地を相続した場合には、遺産分割や相続登記の手続きは通常の不動産の相続と同様ですが、農業委員会への届出を行わなければならない点に注意が必要です。
なお、農地を相続した場合には、相続税が猶予される特例も受けられますから、忘れずに手続きするようにしましょう。