建築基準法の4号特例とは
簡単に言えば、
500㎡以下で2階建て以下の木造住宅(4号建築物)は、建築確認の際の構造計算書が添付されなくてもよい
とされていました。
500㎡以下の建物というと、一般住宅はほぼこの範囲内になり構造計算書の添付が不要でした。
4号特例は、ルールを和らげる措置です。
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の審査の一部を省略可能であるため、よりスムーズに手続きができるようになりました。
また、対象となる建築物は構造計算書の提出が不要になりました。
ただし、提出が不要になっただけであり、建物の安全性はどうか、使用しても問題ないかといった点を確認しなくても良くなったわけではありません。
4号特例が適用される建築物
次の条件に当てはまるものは、4号特例が適用されます。
木造の場合
- 2階建て以下
- 延べ面積500平方メートル以下
- 高さ13mあるいは軒高9m以下
木造以外の場合
- 平家
- 延べ面積200平方メートル以下
木造の場合は3つの条件、木造以外の場合は2つの条件すべてを満たすと4号建築物とみなされます。
4号特例により省略できる審査
- 建築設備の構造強度
- 電気設備
- 居室の採光
- 廊下
- 除湿
- 遮音など
さまざまな項目の審査を省けるのは、大きなメリットです。
実際、4号特例により、建築確認や担当者の負担を大きく減らしました。
この改正により「4号特例」が縮小され簡単に言えば、200㎡以下で平屋の建物以外は「4号特例」から外れることになります。
つまり、
今まで4号建築物とされていた建物は新2号建築物と新3号建築物に分かれ4号建築物という名称はなくなります。
今までは、「4号特例」により、建築確認の際の構造計算書の添付なしで認められていた建物であっても2025年4月以降にリフォーム・リノベーションを行う場合、2階建て以下の木造建築物で300㎡を超えるものは建築確認の際の構造計算書の添付が義務付けられます。
また、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、建築基準法の耐震性能を満たす「耐震等級1」が義務付けられています。
許容応力度計算など構造計算を行い、耐震等級1以上をクリアできているかどうか審査を受け、承認されなければ建築申請が通りません。
つまり、申請が通らなければ、工事を始めることが出来ないわけです。