民法の「知った時」からって??・・・②

相続放棄の期限である3ヶ月が過ぎてしまった場合でも家庭裁判所への申立てが認められる場合があります。

相続放棄の期限が過ぎても申立てが認められるケース

  • 被相続人と疎遠だったため、相続開始を知らなかった
  • 落ち度なく財産調査した結果、財産や債務を知ることができなかった
  • 被相続人に財産や債務がないことを信じるだけの正当理由があった
  • 相続開始を知った時から3カ月以内に相続放棄を申し立てていた
  • 相続順位を勘違いしており、自分が相続人になっていることを知らなかった
  • 先順位の相続人が相続放棄したことを知らされていなかった

相続開始や相続財産を知ることができなかった合理的な理由があれば、期限後の申立てが認められやすいでしょう。

財産や借金がまったくないものと信じていた場合

被相続人に財産や借金がまったくないものと信じていた場合、債権者からの督促状などがあると、期限後でも相続放棄の申立てが認められる場合があります。

たとえば、被相続人が生活保護を受けていたときや、過去に自己破産していたときは、財産や借金がないものと信じられる状況といえるでしょう。また、被相続人から借金はないと伝えられており、信じられるだけの生活状況であったときも、熟慮期間中に相続放棄しなかったことの合理性を主張できます。

財産や借金がないものと信じられるだけの証拠があるときは、期限後でも諦めずに相続放棄を申し立ててみましょう。

先順位の相続人が相続放棄したことを知らなかった場合】

相続順位が上位となる人が相続放棄しており、その事実を知らされていなかったときは、「相続放棄受理通知書」で相続開始を知った日を証明できます。

法定相続人は以下のように相続順位が決まっているので、順位が上位となる親族がいる場合、下位の親族には相続権が発生しません。

配偶者:常に相続人となる

第1順位の相続人:被相続人の子供

第2順位の相続人:被相続人の父母

第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹

相続放棄は相続権のある人しか認められないため、上位の親族から相続放棄したことを伝えられていなければ、自分が法定相続人となった相続開始日を知ることができません。相続放棄が受理された人は相続放棄受理通知書を受け取っているので、通知書の確認日が相続開始を知った日になります。

弊社では空き家管理だけではなく、相続の疑問・問題も一緒に解決していきたいと思っております。

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