民法の「知った時」からって??・・・①

(民法915条)

相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない

この期間を過ぎると相続放棄ができなくなります。

相続放棄の起算日は亡くなって「直ちに開始」ではなく、相続の開始があったことを「知った時」からカウントが始まります。

それでは「知った時」とは具体的にはどういった時のことなのでしょう。

一般的に被相続人(故人)が亡くなれば、亡くなったらすぐに知ることになりますが、被相続人と疎遠になっていたり、海外に住んでいて連絡がつかなかったなど様々な理由で知ることが出来ない場合もあります。

その場合は以下の書類が相続を知った時の日の証明になります。

死亡の事実をすぐに知ることができなかった場合

  • 金融機関や消費者金融から送付された督促状
  • 市町村役場から送付された固定資産税などの滞納通知
  • 親族や知人などから送付された手紙
  • 弁護士から送付された遺産分割協議の通知

借金の督促状や税金の滞納通知が送付されたときや、親族や知人から親の死亡を伝えるための手紙を受け取ったときは、必ず相続放棄の申述書に添付してください。

また、他の相続人が弁護士に依頼し、書面で遺産分割協議への参加を通知するケースもあります。弁護士名や法律事務所名で郵便物が届いたときは、必ず中身を確認しておきましょう。

次回、相続放棄の期限が過ぎてしまったらどうしたらよいのかupします。

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