空き家を放置していることで生じるトラブルとは?

空き家を放置していることで生じるトラブルとは?

こんにちは、徳島空き家管理窓口です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

年々増え続けている空き家。
みなさんは、今全国に空き家がどのくらいあるかご存知でしょうか。

総務省の「住宅・土地統計調査」によりますと、全国の空き家数は過去30年(1988年~2018年)で394万戸から849万戸と2倍以上にもなり、その数は年々増加傾向にあり、約10年後の2033年には全国にある家屋の1/3が空き家になるとも言われています。

目次

空き家問題は他人事ではない!

空き家は、近年の少子高齢化や核家族化から

・所有者が亡くなったが、相続する人がいない
・相続人はいるが、実家を使う必要がない
・所有者が一人で住んでいたが、施設に入ることになり、その後居住する人がいない

などを理由に発生しています。

「両親はまだ元気だから…」「その時が来たら考えれば…」と思っている方もいるかもしれません。
もし今、その時が来たらどうしますか?
空き家問題は決して他人事ではありません。

でも、突然空き家問題が重くのしかかってきてもご安心ください!
徳島空き家管理窓口では空き家の管理から、空き家の「その後」もまるっと解決することが可能です。

遠方に住んでいてなかなか空き家の管理ができない、どこに相談したら良いのかわからないなどのお悩みがございましたらぜひ一度お問い合わせください。

お客様のお悩みが解決できるよう、一つ一つ丁寧に向き合い、対応させていただきます。

空き家を放置することで生じるリスク

空き家について、

「ゴミなどは片付けてキレイにしていれば問題ないのでは?」

そう思われている方も少なくないかと思います。
しかし、空き家を放置することで様々なリスクが生じ、最悪の場合、近隣住人との法的トラブルに発展する可能性もあるのです。

どんなリスクがあるのかこれから一つずつご説明させていただきます。

1. セキュリティリスクが高まる

空き家を放置していることで生じるトラブルとは?

空き家は放置されたままだと、窓が割れたり、ドアが外れたりして、家屋内に侵入することが容易になります。

それが侵入者や不審者にとって魅力的なターゲットとなり、盗や不法侵入、破壊行為などのリスクが高まります。

また、不審火や放火などの被害に遭う可能性も高くなり、場合によっては近隣の住宅にも被害が及ぶ事態になりかねません。

2. 衛生面でのリスク

空き家を放置していることで生じるトラブルとは?

空き家は定期的な清掃や管理が行われないため、ゴミの不法投棄による、害虫やカビの問題が発生しやすくなります。

また、隙間から入った害獣(ハクビシンやタヌキなど)の棲家になり、糞尿などの悪臭が漂う原因ともなります。

こうした衛生面でのリスクは、周辺住民や環境にも悪影響を及ぼし、苦情などのトラブルになる可能性が高くなります。

3. 安全面でのリスク

空き家を放置していることで生じるトラブルとは?

適切な管理をされず放置された空き家は、雨風にさらされたり、経年劣化による外壁や屋根材の落下などによる怪我や事故が発生する可能性が高くなります。

もし落ちてきた破片で誰かを怪我させてしまったり、近隣の住宅を破損させてしまった場合には、所有者として損害賠償責任を負うことにもなりかねません。

4.近隣住民とのトラブル

空き家を放置していることで生じるトラブルとは?

空き家が放置されると、見た目や衛生面、安全面のリスクなどの懸念から周辺住民から苦情がきたり、トラブルに発展する原因にもなります。

5. 資産価値の低下

空き家が放置されると、周辺地域全体の不動産価値が低下する可能性があります。
地域全体の景観や安全性が損なわれることで、資産価値が減少することが考えられます。

6. 法的責任が生じる

空き家所有者は、所有物件の管理と安全確保に責任を負う義務があります。
放置によるトラブルや事故が起きた場合、法的な責任追及や賠償請求の対象となる可能性があります。

また、空き家を何もせずに放置していた場合、自治体から「特定空家等」に認定される可能性があり、認定後自治体の指示に従わなかった場合、罰則が科せられる恐れがあります。

※特定空家等とは?
『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』(空家等対策特別措置法より)

こちらの記事では空家対策特措法について詳しく解説しておりますので、併せてご覧ください。

7. 税金の負担がかかる

空き家を放置していることで生じるトラブルとは?

不動産には毎年、固定資産税と地域によっては都市計画税が課されます。
固定資産税の税率は評価額の1.4%、都市計画税は自治体で決められた数値(上限は0.3%)です。


しかし、住宅用として利用されている土地(住宅が建っている土地)に対しては、固定資産税・都市計画税の減額措置があり、空き家であったとしても解体せず、そのまま残して住宅用地とすれば、固定資産税が減額される、ということを意味しています。

先ほど「特定空家等」に認定され、認定後自治体の指示に従わなかった場合は罰則が科せられる恐れがあるとお話しいたしました。

空き家を放置していると、管理不全(管理がきちんとされていない)空家も市区町村からの指導・勧告の対象となり、この減額措置からの対象外になるだけでなく、固定資産税が最大で6倍になってしまい、所有者にとって大きなデメリットになってしまいます。

空き家問題のリスクを回避するには…?


空き家放置することによるリスクをいくつかお話しましたが、空き家を放っておいて良いことは何一つないということがお解りいただけたのではないかと思います。この空き家問題のリスクを回避するには、「空き家を空き家のままにしない」ことが一番です。

「でも何からしたらいいの?」

そう思われる方も多いと思います。空き家のその後については、

①住む
②売却する
③貸す
④解体する

の選択肢を挙げられることが多いと思います。

①〜③の場合には、事前にリフォームし、その後を考えられますし、④の解体を選択した場合には国や自治体から補助金を受けられることもあります。

徳島空き家管理窓口では、空き家のご相談、管理を承っているだけでなく、売却、賃貸対応、解体も行なっており、司法書士、行政書士とも連携しているため、相続・登記の手続き、自治体への補助金申請など、まるっと代行可能です!ぜひ一度ご相談ください。

どの選択をするかはご家庭によって異なってきますので、上記でご紹介してきたリスクを共有した上で、親族間での話し合いをきちんと行い、検討していくことが大切です。

「売却する」・「貸す」の選択をした場合

空き家を放置していることで生じるトラブルとは?

売却や賃貸にすることを考えられたら、不動産業者に相談することはもちろんですが、「空き家バンク」に登録することも一つの手です。
「空き家バンク」では、空き家を買いたい人・借りたい人が、登録された物件の中から自分に合った物件を探しているので、条件さえ合えば、売ったり貸したりすることが可能になります。

しかし、徳島県では、徳島市、松茂町、藍住町、板野町は空き家バンクが利用できません。

徳島市、松茂町、藍住町、板野町の空き家を売却・賃貸にしたいと考えられているお客様は、ぜひ徳島空き家管理窓口にご相談ください!
徳島空き家管理窓口では、宅地建物取引士が在籍しておりますので、不動産会社への仲介も可能です。

空き家の管理は徳島空き家管理窓口へ

空き家をどうにかしたいと思いつつ、空き家が発生してから、空き家のその後(売却や解体など)を決定するまで、親族同士で相談、相続の手続き、とりあえず悩む時間が欲しいなど、時間が必要な場合が多いと思います。
その際は空き家管理窓口の空き家管理サービスをぜひご利用ください。

空き家管理サービスでは以下のサービスを行なっており、空き家を放置する際に生じるリスクを最小限に抑えることが可能です。

・外観の確認
・門戸の施錠
・ポストの確認
・建物周辺の清掃作業
・庭木の確認
・管理看板の設置
・近隣への挨拶/クレーム一時対応
・換気
・通水・封水
・室内掃き掃除
・災害時緊急巡回
・郵便物の回収・保管
・雨漏り・カビ点検
※サービス内容はご契約プランによって異なります※

いかがでしたでしょうか。

空き家を放置することによって、さまざまなトラブルが発生することがお分かりいただけたのではないでしょうか。
こうしたトラブルが起きないよう、事前に対策をしていく必要があります。

トラブルが発生する前にぜひ一度ご相談を!

徳島空き家管理窓口では、ご紹介したトラブルを事前に回避できるよう、空き家に関するお悩みやご相談を無料にて承っております。

ただお悩みをお伺いするだけでなく、リフォームや売却、解体といったご提案をさせていただきながら、空き家の「その後」もワンストップで対応が可能となっております。

また、空き家コーディネーター、相続診断士が在籍しているほか、司法書士、行政書士とも連携しているため、相続・登記の手続きなど、自治体とのやりとりも代行可能です。
空き家にお困りの方は、ぜひ一度お問合せください。

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