空家等対策特別措置法とは?空き家を放置すると罰せられるの?段階を追って解説します!

空家等対策特別措置法とは?空き家を放置すると罰せられるの?段階を追って解説します!

こんにちは、徳島空き家管理窓口です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

年々増え続けている空き家。
みなさんは、今全国に空き家がどのくらいあるかご存知でしょうか。

総務省の調べによりますと、2023年における全国の空き家数は約849万戸で、空き家率は13.6%と過去最高の水準であり、2013年と比べると約10年間で29万3千戸(3.6%)の増加となっており、その数は年々増加傾向にあります。

実はこの空き家問題は決して他人事ではなく、誰にでも起こり得る問題であり、この問題を放置してしまうと、法律で罰せられる恐れがあるのです。

目次

空き家を放置していると罰せられるの?

空家等対策特別措置法とは?空き家を放置すると罰せられるの?段階を追って解説します!

空き家を放置することによる罰則はありませんが、空き家の管理状態が悪いと判断されてしまうと「空家等対策特別措置法」により、「管理不全空家(特定空家)」に認定され、行政から指導や勧告を受ける可能性が高くなり、最悪の場合は罰則の対象になってしまいます。

本日は空家等対策特別措置法についてや、どんな状態の空き家が特定空家に認定されるのか、どんな罰則が課せられるのか、一つ一つ解説していきます。

そもそも空家等対策特別措置法とは?

平成27年に施行された、「空き家に適切な対応をするために定められた法律」です。その内容は、空き家の定義、空き家所有者や市町村の責務、空き家の対応方法や特定空家の指定手順などです。

この法律が施行された背景には、空き家が増え続ける一方で責任の所在や行政の対応方法が確立されていなかったことがあり、これらを明確にすることで、それまで個人の管理領域だった空き家に対し、行政が関与できるようになりました。

しかし、空き家の増加は止まることなく、令和5年(2023年)12月13日には空家等対策特別措置法の改正が行われました。



その理由として、住めないほど老朽化が進んだ空き家に対して、所有者が管理を諦めたり、売却できず放置されてしまうといった恐れがあるため、そのような状況に陥る前の資産価値がある段階で空き家の流通や適正管理を促そうという試みでした。

そこで、新設されたのが、空き家活用の重点的実施を目的とした「空家等活用促進区域」と、特定空家化を未然防止すべき空き家と認められる「管理不全空家(特定空家)」です。

どんな空き家が対象になる?

空家等対策特別措置法とは?空き家を放置すると罰せられるの?

空家対策特別措置法により、管理が悪いと判断される空き家に関しては、「管理不全空家(以下、特定空家)」に認定されてしまいます。

なお、特定空家の定義は

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
・衛生上有害となるおそれがある
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
・他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

上記の要件のどれかに当てはまる空き家が、特定空家としてみなされます。(同特別措置法(第2条)より)

徳島空き家管理窓口では、空き家の維持・管理はもちろん、空き家のリフォームや売却、解体といった空き家の「その後」もワンストップで対応しております。

空き家を放置しすぎてしまうと、特定空家に認定されてしまいますので、そうならないようお手伝いをさせていただきます。
空き家に関するお悩みやお困りごとはぜひ一度お問合せください。

特定空家に指定されるとどんな罰則があるの?

空家等対策特別措置法とは?空き家を放置すると罰せられるの?段階を追って解説します!

この特定空家に指定されてしまうと、所有者にはデメリットしかありません。
一体どんな罰則があるのか、段階を追って詳しくご紹介いたします。

自治体から改善するよう「指導」が入る

まず、特定空家に指定されると自治体から文書や電話などで現状を改善するよう、指導が実施されます。
その際に、どのように改善すれば良いかなど相談し、助言を受けることも可能です。

「勧告」されてしまうと、固定資産税が最大で6倍になる!?

空家等対策特別措置法とは?空き家を放置すると罰せられるの?段階を追って解説します!

指導や助言を受けてもなお、空き家の状態が改善されなかった場合はより実行力の強い「勧告」が施行されます。

指導や助言の段階で従わなかった場合に罰則などがあるわけではありませんが、この「勧告」が実施されてしまうと、“空き家の状態が悪い=居住の用に供するために必要な管理を怠っている”とみなされ、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

固定資産税の住宅用地特例とは?
住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例のこと。
空き家に対しても、空き家が建っている住宅用地に関して、固定資産税が6分の1に減免される特例措置が設けられています。

改善されないと「命令」が出され、それに背くと罰金が科せられる

勧告を受けたあとも改善が見えないと、自治体は改善するよう「命令」を出します。
それでもそれ相応の対応がされず、違反した場合には、最大で50万円の過料に処されると規定されています。

最終的には「行政代執行」が行われる

空家等対策特別措置法とは?空き家を放置すると罰せられるの?段階を追って解説します!

「命令」を下され、50万円の過料を科せられてもなお空き家を放置してしまうと、近隣の安全は確保されません。

そう言った場合を踏まえ、行政が所有者に代わって危険な空き家を取り壊したり、修繕したりという「行政代執行」という制度があります。


この制度は、文書による戒告から始まり、代執行令の発令、代執行の実施と段階を踏んでいきますが、「非常の場合又は危険切迫の場合(行政代執行法第三条第3項)」であると認められた場合は、その段階を省略して代執行が実施される場合もあります。

工事費用は、一度自治体が負担をしますが、工事完了後にその費用は自治体から所有者に請求が行われます。
しかし、代執行費用を回収できないのが現状と言われています。

このように、特定空家に指定されてしまうと、行政指導もどんどん厳しくなり、税金が高くなるだけでなく、最終的には行政が強制的に空き家の管理や解体を行い、かかった費用は全額所有者の負担になり、最悪の場合、物件自体が差し押さえられる状態になってしまう可能性があります。

ほとんどの場合は「指導」「助言」で済むことが多いですが、特定空家に指定されてしまった場合は一日でも早く適切な管理を行い、改善することが大切です。

空き家に行政から指示が入る前にぜひ「徳島空き家管理窓口」をご活用ください!

空き家の管理って、具体的にどんなことをしたらいいの?

自分で空き家を管理する場合、適切な管理を行い、特定空家の指定を受けないようにすることが大切です。

しかし、遠方に住んでいて現地に行くことできない、 経済的な理由に維持管理ができない…などさまざまな理由から自分で管理するのが難しいという方もいるでしょう。

そんな方にオススメしたいのが、徳島空き家管理窓口の空き家管理サービスです!

このサービスは空き家の所有者に変わり、空き家の維持・管理を行うサービスで、徳島空き家管理窓口では

・外観の確認
・門戸の施錠
・ポストの確認
・建物周辺の清掃作業
・庭木の確認
・管理看板の設置
・近隣への挨拶/クレーム一時対応
・換気
・通水・封水
・室内掃き掃除
・災害時緊急巡回
・郵便物の回収・保管
・雨漏り・カビ点検

※サービス内容はご契約プランによって異なります※

上記の項目を一環して行うだけでなく、空き家のリフォームや売却、解体といった空き家の「その後」もワンストップで対応をしております。

また、空き家コーディネーター、相続診断士が在籍しているほか、司法書士、行政書士とも連携しているため、相続・登記の手続きなど、自治体とのやりとりも代行可能です。

空き家に関する些細なことでもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。



よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次